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健康保険の手続きってどうなる?

3 月 8th, 2009 . by リストラ対策オマカセ君

突然リストラされてしまったら・・・。
長年勤めてきた会社であれば、裏切られたと感じる人もいることでしょう。

会社から解雇されたショックと悔しさで、どうにでもなれ!と
投げやりになってしまいたい気分になるかもしれません。

でも、どんな状況になっても、自分の生活は最低守っていかなくてはいけません。
会社に守られていた部分を、自分自身でカバーする対策が必要です。

退職後の医療保険の手続きなどもその一つと言えますね。
リストラでの解雇にしても、自主退職にしても、
会社を辞めるときには健康保険証を返却しなくてはなりません。

被保険者でなくなれば、病気やケガの医療費が全額負担!!(>_<)
ちょっとそれは大変なので、医療保険にすぐ加入したほうが良いと思います。

その場合、選択肢として挙げられるのが、国民健康保険への加入、
またはそれまで入っていた健康保険の任意継続、
もしくは家族の健康保険の被扶養者となる、の3つです。

この中で保険料負担が一番軽いのは、家族の健康保険(社会保険)の被扶養者です。
しかし、これは年収制限がある場合が多いので、失業給付を受けていると所得制限
に引っかかることもあります。

被扶養者となることは、失業保険の給付が終わってから検討するとして、
とりあえずは国民健康保険に加入するか、退職後20日以内に申請して
任意継続被保険者となっておくことをオススメします。

国民健康保険でも、任意継続でも、
今まで支払っていた保険料よりは高くなってしまいます。
どちらがいいかはよく検討して選択しましょう。

退職することが決まったら、これらの手続きや準備について、
事前に、冷静に検討しておくことが大切なことだと思います。