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失業給付の受給条件について

2 月 15th, 2009 . by リストラ対策オマカセ君

リストラや会社の倒産などで、泣く泣く会社を辞めざるをえなくなった・・・。
そんな時には、ただちに後の生活をどうしてゆくのか、対策を立てなくてはいけません。

ショックや喪失感などで落ち込むのも解りますが、
それは最初だけにして、早く、次へのステップを踏み出しましょう。
退職、失業に関する手続きもありますし、失業手当など受取れるものもありますので、
そこは決してモレのないように、対策をとる必要があります。

まず皆さんがぱっと思いつくのは、失業給付金ではないでしょうか。
これは仕事を失ったあとに、当面の収入源になりますから、とても重要です。
ですが、この雇用保険の失業給付は、単純に失業したからと言って
誰でも無条件にもらえるワケではなく、もらうための受給条件があるのです。

●雇用保険の被保険者の期間が6ヶ月以上あること
●ハローワークで求職の申し込みをしていること
●働く意思と能力があるにも関わらず、現在が職業に就けない状態であること

気をつけたいのが、例えば病気やケガですぐには就職できないとき、
または専門学校など学業に専念するときなど、
働く能力や意思がないとみなされてしまうので、失業給付が受けられません。

また会社役員に就任したときも、たとえ無報酬であっても給付はもらえません。
会社や団体の役員就任の話が来ている場合は、
たとえ名前を貸すだけだったとしても、失業給付はもらえなくなります。
付き合い程度のものであれば、その話は断ったほうが無難、ということもありそうです。