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正当なリストラの条件

8 月 5th, 2010 . by リストラ対策オマカセ君

役に立たない社員が残留していると給料を無駄に与え続けることとなってしまうため、それを避けるために行うのがリストラですよね(随分乱暴な表現ですが/汗)
これは企業にとっては正当な理由のように感じられますけど、リストラ対象の人にとっては職を失うこと事体が理不尽な出来事です。
もし裁判するとなると、上記のような理由だけではそのリストラは無効になるのだとか。

リストラの正当な理由になるのは、企業の事業廃止、または倒産です。
そこまでの理由がないと、リストラも有効にならないのですね。

その他の理由でリストラするには、以下の複数の理由がなくては正当とは見なされないそうです。

ひとつ目が、人員削減が本当に必要かどうか。
倒産しそうなほどに経営状況が悪化していて、どうしても社員を養っていけないと考えられる場合。
整理解雇すれば経営も回復できると考えられるのであれば、リストラもやむを得ません。
ふたつ目が、リストラ対象が妥当な人員かどうか。
妥当かどうかは勤続年数や営業成績、また人員効果。
「役立たず」と営業成績の悪さが比例するかどうかは企業によると思いますが、少なくともデータとしてそれが示されなくてはならないようです。
年齢も要因に含まれてはいるようですが、終身雇用制の傾向が薄まりつつある現在では、あまり意味がないのかもしれません。

みっつ目が、そもそもリストラの必要があるのかどか。
経営が悪化していても、経費削減や配置転換など、他で工夫することで回復できるかもしれません。
だというのに、それを行いもせずリストラしようとするのはそれこそ理不尽だということですね。

そして最後が、リストラの必要性を社員に理解してもらっているか。
実際にリストラするには、その必要性や理由・条件などを細かく説明し、社員の理解を得なくてはなりません。
強制解雇なんてもってのほかです。

・・・リストラには以上のような条件がありますから、もしリストラ対象になっても最後まで粘ってみると良いかもしれませんね。
ただ、広告チラシ会社で働いていた親戚は幸いなことにリストラが無効にはなったものの、自分をリストラ対象としていた会社にいつづけること事体が気まずく、結局は自主的に退社してしまいました。

解雇の理由

10 月 13th, 2009 . by リストラ対策オマカセ君

解雇が認められる合理的な理由のことの話。

不況でリストラの話もよく耳にしますが、

まず会社が社員を解雇する場合は社会常識からみてもってもだと言えるような合理的な理由が必要となります。

一方的に解雇されるということは認められていません。

その合理的な理由とは社員の側に何か非がある場合と経営不振による人員整理の場合があります。

普通解雇や懲戒解雇、整理解雇のことですね。
リストラによる解雇は整理解雇にあたるのですが、

この整理解雇を合理的な理由で行うにはいくつかの条件をみたしていないといけません。
・人員削除の必要性がある
会社を存続させるためには、人員整理をするしか方法がない状況なのか。
・解雇を回避するための努力をしている
新規採用を中止したり、希望退職を募るなどの努力をしたのか。
・解雇される対象者の選定基準が合理的である
労働組合や社員にたいして、解雇の必要について誠意をもって説明できているか。
これらの要件を把握した上で納得がいかないことがあれば労働基準監督署に不服申し立てを行うことができます。